郵便局から送金
全国の郵便局からユニセフ募金をご送金いただけます。手数料は、加入者負担あるいは免除となっております。
日本ユニセフ協会HPの振込用紙送付申し込みはこちら
またはフリーダイヤル0120-88-1052へご請求ください
通信欄に『K1-030 岩手県ユニセフ協会』とご記入ください。
通常募金の場合
お寄せいただきましたユニセフ通常募金は、ユニセフ本部に拠出され、ユニセフの執行理事会で承認された各国の支援計画と予算に基づき、世界150以上の国と地域で実施されているユニセフのさまざまな支援事業に配分されます。
郵便払込口座番号:00190-5-31000
加入者名:(公財) 日本ユニセフ協会
通信欄に『K1-030 岩手県ユニセフ協会』とご記入ください。
緊急募金・復興支援募金の場合
郵便払込口座番号:00190-5-31000
加入者名:(公財) 日本ユニセフ協会
通信欄に『K1-030 岩手県ユニセフ協会』とご記入ください。
※募金についてのお問い合わせはお気軽に以下にご連絡ください。
◇お問い合わせ・連絡先
岩手県ユニセフ協会:事務局 TEL:019-687-4460 FAX:019-687-4491
◎ユニセフ募金の税制上の優遇措置について
ユニセフへの寄付金には、特定公益増進法人への寄付として、所得税・相続税・法人税の税制上の優遇措置があります。また一部の自治体では、個人住民税の寄附金控除の対象となりますので、詳しくは日本ユニセフ協会HPをご覧ください。
☆日本ユニセフ協会HPの詳細案内はこちら(日本ユニセフ協会HPにジャンプします)
【ユニセフ募金の税制上の優遇措置についての概要】
■個人の税制について
個人の個人住民税の寄附金税制が拡充されました。詳しい説明は総務省のHPの関連サイトをご覧ください。
<所得税>
寄付金から2千円を差し引いた金額が寄付者の年間所得から控除されます(寄付金控除)。年間所得の40%が上限額です。⇒控除を受けるためには「確定申告」の手続きが必要です。
<個人住民税>
都道府県や市区町村が各々の条例で指定した寄付金が、個人住民税の軽減措置(寄付金控除)の対象となります。(全国一律ではありませんのでご注意ください)⇒寄付金額から、5千円を差し引いた額が対象(下記参照)。対象となる寄附金の上限額は、年間所得の30%です。所得税の確定申告の際に、個人住民税の寄附金控除も合わせて申告できます。
<相続税>
相続により取得した財産の一部または全部を寄付した場合、寄付した財産に相続税が課税されません。非課税の扱いを受けるには別途証明書が必要となり、発行まで通常、3~4週間かかります。ご希望される方はお早めにご連絡下さい。なお、相続税の申告期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内とされています。
※税金のお問い合わせは、お近くの税務署や税務相談室に直接お尋ね下さい。
■法人の税制について
<特定公益増進法人に対する寄付金の特例>
特定公益増進法人に対する寄付金は、その寄付金の合計額と寄付金の損金算入限度額のいずれか少ない金額が損金に算入されます。
◎必要な手続き
決算時に、確定申告書に添付して、寄付金の損金算入に関する明細書と領収書並びに本協会が特定公益増進法人であることの証明書を提出します。限度額は、その法人の資本や所得の金額によって異なります。
※詳しくはお近くの税務署、税務相談室や税理士にご確認ください。
☆日本ユニセフ協会HPの詳細案内はこちら(日本ユニセフ協会HPにジャンプします)
<内容についてのお問い合わせ先>
日本ユニセフ協会のフリーダイアル⇒0120-88-1052(ハハトコニ)
受付時間 月~金 9時~18時 ※土・日・祝日休み
FAX:03-5789-2033 Eメール