ユニセフからのお知らせ(募金の使途・寄付金控除など)(2013年2月1日)
皆さまのご支援で、子どもたちの命と未来が守られています
ユニセフ寄付金控除のご案内 など
日本ユニセフ協会(東京都港区)から以下のお知らせが届きましたので紹介します。
いつもユニセフの活動にあたたかいお力添えを賜り、ありがとうございます。
2013年を迎え、貧困と飢餓の撲滅など国際社会が達成すべき8つの目標をかかげた国連ミレニアム開発目標の達成期限である2015年まで3年をきりました。皆さまのご協力に支えられ、ユニセフは昨年も世界150以上の国と地域で子どもたちの権利を守る様々な取り組みを行なうことができました。
皆さまからお寄せいただいた募金がどのように役立てられているか、子どもたちのストーリーを交えながら、ご紹介します。
2012年3月には、ミレニアム開発目標7のうちの一つ「安全な飲料水を利用できない人の割合を半減する」が目標の2015年より早く達成されたと発表されました。さらに、昨年9月、ユニセフは5歳未満で命を失う子どもの数が年間690万人となり、過去21年間で40%以上削減されたと発表。1990年と比べると、一日あたり14,000人、より多くの子どもの命が守られるようになりました。
©UNICEF
内戦中のシリアでは、昨年11月26日より、63万人以上の5歳未満の子どもたちがポリオの予防接種を受け、51万人以上の1歳から5歳までの子どもたちが、はしかの予防接種を受けました。また、1歳以上の子どもには、急性呼吸器感染症や下痢性疾患、その他の感染症を大幅に防ぐ働きのあるビタミンA補給剤が投与されました。
ユニセフは、本キャンペーンのために、はしかの予防接種ワクチンを供給したほか、注射器、使用後の針等を保存する安全ボックス、予防接種カード、登録用シート、広報用資材も提供しました。
■ユニセフ募金の税制上の優遇措置についてのご案内■
当協会への寄付金は、特定公益増進法人への寄付として、所得税、法人税、相続税の税制上の優遇措置があります。また、一部自治体では、個人住民税の控除の対象となります。2012年に発行された領収書をお持ちの方(領収書記載の発行日付が2012年のもの)は、2012年分の確定申告で所得税の寄付金控除を受けることができます。(確定申告の期限は2013年3月15日(金)まで) 確定申告時に当協会の領収書を添付し、税務署にご提出ください。
<個人所得税控除について>
当協会が公益財団法人へ移行した2011年4月以降のご寄付は、「税額控除」または「所得控除」いずれか有利な方式を選択し、寄付金控除を受けることができます。多くの場合「税額控除」を選択された方が税額が従来よりも少なくなります。
☆個人住民税、相続税、法人税についてはこちらをご覧ください。
☆確定申告の手続きの方法やQ&Aは、国税庁の特設サイトにてご確認ください。
<お問い合わせ先>
岩手県ユニセフ協会 事務局 電話:019-687-4460