お知らせ「ユニセフ募金の税制上の優遇措置について」(再掲)(2011年4月26日)
(公財)日本ユニセフ協会からのお知らせ
ユニセフ募金の税制上の優遇措置について(一部訂正し再掲)
日頃のユニセフ募金活動へのご協力に感謝いたします。
このほど、(公財)日本ユニセフ協会(本部:東京都港区、赤松良子理事長)のホームページに、ユニセフ募金に協力いただいた場合の「税制上の優遇措置」ついて掲載されましたのでご紹介します。
ユニセフへの寄付金には、特定公益増進法人への寄付として、所得税・相続税・法人税の税制上の優遇措置があります。また一部の自治体では、個人住民税の寄附金控除の対象となります。概要を報告いたしますので、詳しくは日本ユニセフ協会HPをご覧ください。
☆日本ユニセフ協会HPの詳細案内はこちら(日本ユニセフ協会HPにジャンプします)
【ユニセフ募金の税制上の優遇措置についての概要】
■個人の税制について
個人の個人住民税の寄附金税制が拡充されました。詳しい説明は総務省のHPの関連サイトをご覧ください。
<所得税>
寄付金から2千円を差し引いた金額が寄付者の年間所得から控除されます(寄付金控除)。年間所得の40%が上限額です。
⇒控除を受けるためには「確定申告」の手続きが必要です。当協会発行の領収書を添付し、毎年2月16日から3月15日までに税務署に申告してください(勤務先の年末調整は不可)。
<個人住民税>
都道府県や市区町村が各々の条例で指定した寄付金が、個人住民税の軽減措置(寄付金控除)の対象となります。(全国一律ではありませんのでご注意ください)
寄付金額から、5千円を差し引いた額が対象(下記参照)。対象となる寄附金の上限額は、年間所得の30%です。所得税の確定申告の際に、個人住民税の寄附金控除も合わせて申告できます。
- 都道府県指定の場合は、4%が個人都道府県民税の税額控除となります。
- 市区町村指定の場合は、6%が個人市区町村民税の税額控除となります。
当協会への寄付金が、個人住民税の寄附金控除の対象となる都道府県は、青森県・福島県・東京都・神奈川県・岡山県(平成21年1月より)の5県と50市区町村です。具体的な対象となっている自治体はこちらをご覧ください。
<相続税>
相続により取得した財産の一部または全部を寄付した場合、寄付した財産に相続税が課税されません。 非課税の扱いを受けるには別途証明書が必要となり、発行まで通常、3~4週間かかります。ご希望される方はお早めにご連絡下さい。なお、相続税の申告期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内とされています。
※税金のお問い合わせは、お近くの税務署や税務相談室に直接お尋ね下さい。
■法人の税制について
<特定公益増進法人に対する寄付金の特例>
特定公益増進法人に対する寄付金は、その寄付金の合計額と寄付金の損金算入限度額のいずれか少ない金額が損金に算入されます。
◎必要な手続き
決算時に、確定申告書に添付して、寄付金の損金算入に関する明細書と領収書並びに本協会が特定公益増進法人であることの証明書を提出します。
限度額は、その法人の資本や所得の金額によって異なります。
※詳しくはお近くの税務署、税務相談室や税理士にご確認ください。
☆日本ユニセフ協会HPの詳細案内はこちら(日本ユニセフ協会HPにジャンプします)
■内容についてのお問い合わせ先
日本ユニセフ協会のフリーダイアル⇒0120-88-1052(ハハトコニ)
受付時間 月~金 9時~18時 ※土・日・祝日休み
FAX:03-5789-2033 Eメール
<お問い合わせ先>
岩手県ユニセフ協会 電話:019-687-4460